日本財団 図書館


 

(b) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
( 法.院璽屮襪鯊?佑禿渡?鯢枩澆靴討眛馭垣?鯤飮?任?襯院璽屮襪鮖藩僂垢詈? ?海両豺腓砲?い董◆崙馭垣?鯤飮?任?襯院璽屮襦廚箸蓮?軋綾顱フ3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(◆法.院璽屮襪鬟肇薀鵐?瑤牢匹貿柴?靴禿渡?鯢枩澆垢詈? ?海両豺腓砲?い董△修涼蕊瑤砲蓮「B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。
(?法/゙258.0(2)に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては、垂直方法に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。

099-1.gif

備考 水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。

図258.0(2)

(2) (1)に掲げる方法のほか延燃を防止することが、(1)に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる場合には、資料を添えて首席船舶検査官に伺いでることとする。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあってはこの限りでない。
? 設備規程第260条関係(船舶検査心得)
260.1(外洋航行船における配線)
(1) 「その他の火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)、別表第5備考(9)に規定する場所(ただし、ロッカールームを除く。)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION